OB会情報

会則

倉敷商業高等学校野球部OB会会則


第 1 条 (名  称)

本会は倉敷商業高等学校野球部OB会(以下本会という)と呼称する。
略称は「野球部OB会」とする。

第 2 条 (目  的)
1.本会は倉敷商業高等学校野球部の強化と発展に協力と援助をするとともに本会会員相互の親睦を図る事を目的とする。
2.前項の目的を達成するために次の事項を行う。
(1) 強化、発展に関する人材、資機材の協力と援助を行う。
(2) 強化、発展に関する情報収集、調査、分析に協力を行う。
(3) 学校および同窓会等関係する部門と連携を図り、発展に関する活動を行う。
(4) 各種親睦会を開催する。

第 3 条 (会  員)
1.本会会員は在学中野球部に籍を置き卒業したものをもって会員とする。
2.前項が適用されない卒業生の場合役員会において協議し総会において決議、決定し会員とする。

第 4 条 (役  員)
1.本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長    1 名
(2)相 談 役     若干名
(3)会  長    1 名
(4)副 会 長     3 名
(5)監  査    2 名
(6)代表幹事    8 名以上

第 5 条 (役員の選出任期)
1.役員は幹事会において選出し、総会において承認する。任期は2年とし留任は妨げない。

第 6 条 (役員の職務)
1.名誉会長は本会の円滑なる運営を行う為の援助をする。
2.相談役は役員の相談に協力を行うとともに指導助言を行う。
3.会長は本会を代表するとともに他の役員と協力し本会の運営を行う。
4.副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときはその職務を代理する。
5.監査は会計を監査する。

第 7 条 (会  議)
1.本会の会議は役員会および幹事会として会長が招集しこれを主宰する。
2.役員会、幹事会は必要に応じて開催する。
3.会議欠席者は特別の意思表示が無い限り附議につき一任したものとする。
4.会議の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。

第 8 条 (総  会)
1.総会は会長が招集し年1回以上開く。
2.総会は役員および会員をもって構成し次の事項を協議決定する。
(1) 業務計画
(2) 予算、決算
(3) 会則第2条の目的を達成するための重要な事項
(4) 会則の改正
(5) その他必要と認める事項

第 9 条 (役 員 会)
1.役員会は名誉会長、相談役、会長、副会長、監査、代表幹事をもって構成し、本会の円滑な運営を図る為、適宜協議する。

第 10 条 (幹 事 会)
1.幹事会は役員の外、各期代表幹事をもって構成し、本会の運営に関する次の事項を協議決定する。
(1) 会則第2条の目的を達成する為の重要な事項
(2) 役員人事に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(4) 第3条2項に関する会員入会に関する事項

第 11 条 (専門部会)
1.本会の事業遂行のため幹事会は専門部会を設置することが出来る。
2.部会の構成、運用方法、掌理事項、その他必要事項について幹事会がこれを定める。

第 12 条 (会  計)
1.本会の運営費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
2.会員は会費年額一口2,000円以上を納入するものとする。
3.運営上、必要が生じた場合特別会費を徴収することができる。
4.本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日をもって終了し、総会において報告する。

第 13 条 (慶弔規定)
1.慶事 OB会員の慶事に関し、10万円以下の支出事案については、会長が役員と協議をして、その都度対応を決定する。それ以外の支出事案については、臨時代表幹事・幹事会を開催して決定する。
2.弔事 OB会員の弔事に関し、会としての対応は原則行わない。ただし、会として必要と認められる場合には、会長が役員と協議をして、その都度対応する。

第 14 条 (事 務 局)
1.本会の事務局は、倉敷市連島中央五丁目7番3号
  KC不動産プロデュース㈱内 (086)448-7085 (大治直也(39回卒))に置く。

第 15 条 (そ の 他)
1.この会則に定めるほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が幹事会の承認を得て決める事が出来る。

付   則

この会則は昭和55年1月1日より実施する。
昭和63年 7月    一部改定
平成 6年 2月    一部改定
平成 9年 2月    一部改定
平成15年 2月    一部改定
平成16年11月    一部改定
平成25年 3月    一部改定
平成26年 1月    一部改定
平成31年 1月    一部改定
令和 6年 1月    一部改定